阪急文化財団が所蔵する逸翁美術館の美術工芸品、池田文庫の図書・雑誌および資料等の収蔵資料の画像利用に関しましては、「画像貸出利用規約」に定める通りとします。
利用手続
当財団の収蔵資料の画像を、出版物、ウェブサイト、放送番組、映像作品等で使用することを希望される場合は、下記の要領で手続をお願いします。
画像の有無の確認
- 逸翁美術館または池田文庫のお問い合わせフォームより、収蔵資料の名称、使用目的等をお知らせください。
- 収蔵資料の実物の特別閲覧が必要な場合は、別途手続となりますので、下記までお問い合わせください。
- 貸出可能な画像の有無につきまして、当財団から返答します。
申請書の提出
- 貸出可能な画像が存在する場合は、申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、メール添付または郵送にて提出してください。
- 申請書の提出から画像貸出まで、申請の時期や内容によっては2週間程度かかる場合があります。
- 申請書は使用予定日の1週間前までに必ず当財団に到着するように提出してください。
- 申請書が到着しない場合は使用を許諾できませんので、利用申請は十分な余裕をもって行ってください。
貸出画像の使用
- 当財団は提出された申請書を審査し、使用を許諾する場合は、申請者に承諾書を発行し、画像を送付します。
- 画像は、非独占的に、申請書および承諾書に記載された内容に限定して使用することができます。
- 著作権、肖像権その他知的財産権の保有者が別に存在する場合は、申請者の責任において許諾を得てください。問題が生じた場合は、申請者の責任において解決してください。
- 収蔵資料の価値やイメージ、同一性を毀損するような使用方法は認めません。
- 画像の使用に際しては、承諾書に記載された内容および「画像貸出利用規約」を遵守してください。
貸出料等の支払
- 画像の貸出料は、原則として「画像貸出料金表」に定める通りとします。
- 使用規模・状況等により別料金となる場合があります。
- 画像貸出にともない別途費用が発生した場合は、ご負担いただきます。
- 貸出料等は、当財団の請求に基づき、指定の支払方法により、期限までにお支払いください。
使用実態の報告
- 出版物に使用する場合は、画像使用部分の抜粋ではなく、出版物全体の見本または献本(書籍・掲載誌等)を1部納めてください。
- 放送番組・映像作品に使用する場合は、画像使用部分の抜粋ではなく、番組・作品全体を録画した光ディスクを1部納めてください。
- その他、画像の使用実態がわかるものを提出してください。
お問い合わせ・郵送の場合の送付先
公益財団法人 阪急文化財団 学芸課 資料管理係
〒563-0058 池田市栄本町12-27
TEL:072-751-3865 FAX:072-751-2427

